5月の税務情報
早い方は昨日からゴールデンウィークでお休みに入られているでしょうか?
ゴールデンウィークは仕事で無いです!
という方、お疲れ様です。
お休みするよーという方、
いろいろな状況・事情がありますが、できる範囲で楽しく過ごしましょう^^
++5月の税務情報++
◆5月中の都道府県の条例で定める日(賦課期日は4月1日)
○自動車税の納付
○鉱区税の納付
◆5月10日(月)
4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
◆5月17日(月)
○特別農業所得者の承認申請
◆5月31日(月)
○3月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
○3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]
○法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]
○9月決算法人の中間申告(半期分)[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]
○消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人の3月ごとの中間申告[消費税・地方消費税]
○消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人及び個人事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2か月分、個人事業者は3か月分)[消費税・地方消費税]
○確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
○個人の道府県民税・市町村民税の特別徴収税額の通知期限
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女性だけの税理士事務所です。
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相続に関すること、会計業務に関することなど
ご意見・ご質問等あれば、お気軽にお寄せください。
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