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2021年6月

2021年6月28日 (月)

7月の税務情報

7月の税務情報を載せると2021年ももう半年たったな~と実感します。

紫外線も強い季節

熱中症にも気を付けて日々過ごしましょう。


☆7月の税務☆

◆7月中の市町村の条例で定める日

 固定資産税(都市計画税)の納付(第2期分)

◆7月12日(月)

 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例の適用を受けている場合は1~6月までの徴収分)

◆7月15日(木)

 所得税の予定納税額の減額申請

◆8月2日(月)

 ○所得税の予定納税額の納付(第1期分)

 ○5月決算法人の確定申告[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

 ○2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]

 ○法人及び個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告[消費税・地方消費税]

 ○11月決算法人の中間申告(半期分)[法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税]

 ○消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告[消費税・地方消費税]

 ○消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)[消費税・地方消費税]

なお、今年の7月15日(月)は税理士法施行70周年です。

 

コロナ対策等お知りになりたい方は、下記 ↓ にリンクを貼っておりますホームページよりご確認をお願い致します。

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税理士法人 タックスシェルパ

性だけの税理士事務所です。

女性ならではの観点で繊細な分析をいたします。 

相続に関すること、会計業務に関することなど

ご意見・ご質問等あれば、お気軽にお寄せください。

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2021年6月16日 (水)

源泉所得税の納期の特例をお忘れなく

今日は朝外出する用事があり、靴下等がびしょびしょになりました。

仕事に来る前の朝から着替える羽目になりました。

傘はさしていましたが倉敷は中々の雨でしたから

しょうがないですね。

職員の池上ですm(_ _)m


6月も半ばになり給与を支払ったところもあるかと思います。

年2回の源泉所得税の納付の特例をされる方は期限までに納付をお願い致します。

 納付期限:7月12日

納期の特例とは、

本来翌月10日までに毎月払わなくてはいけない所得税等を半年に1回払えば済むようにするものです。

なので今回は1~6月分のをおさめるということですね。

給与を払う人員が常時10人未満の場合に使えます。

ちなみに、この特例を使うには申請が必要ですので、申請時期にも注意してください。

なお、対象は給与等や士業等への報酬に関わる源泉所得税になります。

原稿料や講演料等に関わるものは毎月納付になりますので、お間違えの無いように。

 

コロナ対策等お知りになりたい方は、下記 ↓ にリンクを貼っておりますホームページよりご確認をお願い致します。

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相続に関すること、会計業務に関することなど

ご意見・ご質問等あれば、お気軽にお寄せください。

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2021年6月10日 (木)

住民税の変更&コロナ関連の支援金を確認してください!!

もう夏なのでは?

というほど暑い日が続いていますね><

マスクをしていると余計に暑かったりしますから、無理せず日常生活をおくっていきたいですね。

すでに熱中症になっている方もおられるようなので気を付けましょう。


さて、6月ということで!

6月分より住民税が変更になります。

すでに通知等来ていると思いますので計算ソフト等で入力されている方は登録をしておいてくださいね。

その都度入力されている方は、お間違えの無いように。


また、コロナ対策の補助金等に関しても時短要請協力金や月次支援金など新しいものがでてきています。

ホームページにてご確認くださいね。


コロナ対策等お知りになりたい方は、下記 ↓ にリンクを貼っておりますホームページよりご確認をお願い致します。

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相続に関すること、会計業務に関することなど

ご意見・ご質問等あれば、お気軽にお寄せください。

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