児島競艇でもうけちゃったら税金は?
競艇(競馬・競輪)の収入は一時所得に分類されるので
サラリーマンの方にはなじみ薄い
年度末の確定申告の時期に税務署に申告することになります。
例えば年間200万円の舟券を購入し、
そのうち5万円分が当り舟券となった場合に
100万円の払い戻しを受けたとすると、その場合の税額は、
(1,000,000-50,000-500,000)×1/2=225,000が
一時所得金額となり、
その人の給与所得等の収入によって
定まる税率(10%~37%=22,500円~83,250円)によって
納税することになります。
上記の計算式を見ていただいてもわかるように、
収入に対する経費部分は
当たり舟券になった部分だけ(5万円)です。
そして、その次の引き算の500,000円は
儲けから控除される部分です。
ですから、年間の儲けが500,000円に満たない人は
申告の必要はありません。
ふつうに週末に児島競艇に行ってちょっと勝ったことがある…
という程度の人なら、申告する事態は起こらないというほうが
多いのではないでしょうか?
それでもご心配な方は、ご相談お待ちしております
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個人の方には 疎遠なイメージのある税理士事務所ですが、
私たちは、誰にでも係りある身近な「税」を取り扱っています。
お堅いイメージを払拭するべく楽しい話題を織り交ぜながら、
税務や会計の記事も盛り込んでいきますので、
今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします o(_ _)oペコッ
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