ギャンブル

2010年7月22日 (木)

児島競艇でもうけちゃったら税金は?

競艇(競馬・競輪)の収入は一時所得に分類されるので

サラリーマンの方にはなじみ薄い

年度末の確定申告の時期に税務署に申告することになります。

例えば年間200万円の舟券を購入し、

そのうち5万円分が当り舟券となった場合に

100万円の払い戻しを受けたとすると、その場合の税額は、

(1,000,000-50,000-500,000)×1/2=225,000が

一時所得金額となり、

その人の給与所得等の収入によって

定まる税率(10%~37%=22,500円~83,250円)によって

納税することになります。

上記の計算式を見ていただいてもわかるように、

収入に対する経費部分は

当たり舟券になった部分だけ(5万円)です。

そして、その次の引き算の500,000円は

儲けから控除される部分です。

ですから、年間の儲けが500,000円に満たない人は

申告の必要はありません。

ふつうに週末に児島競艇に行ってちょっと勝ったことがある…

という程度の人なら、申告する事態は起こらないというほうが

多いのではないでしょうか?

それでもご心配な方は、ご相談お待ちしております

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税理士法人 タックスシェルパ

個人の方には 疎遠なイメージのある税理士事務所ですが、

私たちは、誰にでも係りある身近な「税」を取り扱っています。

お堅いイメージを払拭するべく楽しい話題を織り交ぜながら、

税務や会計の記事も盛り込んでいきますので、

今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします o(_ _)oペコッ

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