ニュース

2012年4月23日 (月)

今日のYahooニュースより・・・

昨日はすごい風でときどき雨も降る荒れたお天気でしたが、今日は一転、

よいお天気ですね

事務所の中は快適ですが、外は暖かいというよりちょっと暑そうです

さて、高級ホテルがPB(プライベートブランド)商品に力をいれるという記事が載っていました

PB商品は今やどのスーパー・コンビニにもありますよね。

昔はいまいち~というお味のものもあったりしましたが、今はどれもけっこうおいしい

しかもあの一大ブームを巻き起こした(今もけっこう売れていると思いますが)

「食べるラー油」

これって発端はホテルオークラだったんですね。

この記事を読んで初めて知りましたw(゚o゚)w

高級ホテルのレストランは高価でなかなか行けないので、PB商品などを買ってちょっとリッチな味を家で楽しめるのはいいかもしれませんね

職員の池上でしたm(_ _)m

2010年10月 2日 (土)

「ねんきん定期便」とは?

「ねんきん定期便」をご存知ですか?

封筒を開けてはみたけれど、

難しそうなのでそのままにしている・・・

という人もいらっしゃるでしょう。

ちょっと大変そうに思えても、ポイントを理解することで、

ねんきん定期便をチェックすることができます。

将来、正しく年金を受け取るために、

今、確認しておくことが大切です。

「ねんきん定期便」の読み方を知って、

周りの人にもアドバイスしてみてはいかがでしょうか

ねんきん定期便とは何でしょう? 
 どういった背景で始まったものでしょうか?

たび重なる年金制度の改正で、

「年金制度は複雑でわかりにくい」という声が、

以前から上がっていました。

60歳直前になって、保険料未納のために

年金をもらえないということに気がついても、取り返しがつきません。

そこで、平成16年の年金法改正で、

年金記録をわかりやすく通知することが決まりました。

ところが、その準備を進めているときに、

年金記録が消えている、持ち主のわからない記録があるなど、

年金記録問題が明るみに出てきたため、

急いで年金記録を確認する必要に迫られることになったのです。

このようないきさつがあって、

平成20年度は「ねんきん特別便」が送付され、

平成21年度から「ねんきん定期便」が送付されるようになりました。

ねんきん定期便とは、年金制度に加入している人に、

毎年の誕生月に届く、年金記録のお知らせです。

年金制度からのバースディカードだと思ってください。

詳細な加入記録、年金見込額、

これまでに支払った保険料がお知らせされます。

ただし、60歳以上で、年金制度に加入していない人には届きません。

60歳以上でも、お勤めして厚生年金に加入している人や、

自分で希望して国民年金に加入している人には届きます。

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税理士法人 タックスシェルパ  

女性が所長の税理士法人です。

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2010年8月31日 (火)

見てわかる少子化

「1930年から2055年までの、日本の人口ピラミッドの推移」

理解できすぎて怖いです・・・

Gn2009101811

参照 国立社会保険・人口問題研究所

2010年8月26日 (木)

自宅の庭にうめていた金やプラチナ7億5600万円分

福岡地検は25日、金塊を自宅に隠して

相続税約3億5000万円を脱税したとして、

福岡市の元税理士と、妻で不動産賃貸会社社長を

相続税法違反で福岡地裁に在宅起訴した。

起訴状によると、容疑者(妻)は、実父が2008年1月に死亡し、

財産を親族ら2人と共同相続する際、

申告手続きを当時税理士だった容疑者(夫)に委任。

夫は同年10月29日、妻の実父が自宅の庭に埋めていた

金やプラチナなど、約7億5600万円分の財産を申告せず、

相続税約3億5300万円を脱税したとされる。

両容疑者は起訴事実を認めているという。

(2010年8月25日  読売新聞)
両容疑者のやっていることも、大変いけないことですが
容疑者(妻)の実父は「なぜ庭に金やプラチナを埋めてたのだ
という方も、もっとプンプンいけないにおいがします~

2010年7月19日 (月)

75歳以上 国保と健保へ

後期高齢者医療 廃止へ

2013年4月に導入する新制度について、厚生労働省がまとめた

中間報告案が18日にわかりました。

現行の75歳以上を一律に別建ての制度に加入させる

後期高齢者医療制度は、年齢による区分に「差別だ」という

批判が出ていたために、新制度では、高齢者の加入先を

現役世代と同じく国保と被用者保険となります。

全員が国保に入ることも検討されたようですが、

サラリーマンのまま国保に入った場合の負担増などを考慮し、

加入先を二つに分けたのですね。

75歳以上の約1,400万人の加入先は、

自営業無職など約8割の人は国民健康保険(国保

残りの約2割の人については、高齢者でも勤めている人

その配偶者は国保ではなく、

被用者保険(健保)に入ることになるようです。

後期高齢者医療制度の前の老人保健制度でも、

高齢者は国保か被用者保険に加入していましたが、

高齢者の多額の医療費を、高齢者と現役世代がどんな割合で

負担しているかは明確ではありませんでした。

厚生労働省案 現役と別会計

こうした事態を避けるため、新制度では現行制度と同様、

高齢者の加入部分は都道府県単位で運営し、

現役世代と別会計とする方向です。

患者負担分を除いた医療費「医療給付費」の1割相当を

高齢者からの保険料でまかなう仕組みも継続される見通しで、

新制度でも高齢者の保険料負担が増えないようにするようです。

新制度では、家族と保険証が別になったり、

年金から保険料が天引きされたりという、

現行制度の不都合が解消される見通しです。

ただ、やはり問題もあります。

今年度は約12兆円で、5年後には約15兆円に膨らむとされる

高齢者の医療給付費をどう分担するかは、

詳細には決まっていないようです。

現在は公費5割、現役世代の支援金4割、

高齢者の保険料1割となっています。

現役世代の支援は続く見通しですが、

同会議では公費負担拡充による現役世代の負担軽減を

望む声も強いようです。

実際、市町村によって保険料が異なる国保に加入している

65~74歳の人は、都道府県単位で保険料が統一されることで、

負担が増減してしまう事情も出てきます。

加入者のおさいふに直結する保険料や窓口負担の論議は

年末までなされます。

費用負担では高齢者への配慮に加えて、現役世代の負担の

バランスにも、またいろいろ議論が巻き起こりそうです。

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税理士法人 タックスシェルパ

個人の方には 疎遠なイメージのある税理士事務所ですが、

私たちは、誰にでも係りある身近な「税」を取り扱っています。

お堅いイメージを払拭するべく楽しい話題を織り交ぜながら、

税務や会計の記事も盛り込んでいきますので、

今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします o(_ _)oペコッ

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2010年7月 8日 (木)

年金保険の二重課税

年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは

二重課税だと争った裁判で、最高裁は40年以上続いてきた

課税実務を覆し、原告の主張を認めたニュースが

7月6日にありましたね。

それを受けた形で野田財務相は昨日、税法上は還付の

時効となる5年を超す分についても、法改正などでの救済を検討

するとしています。

遺族が年金を受け取るタイプの保険商品は、平成8年ごろから

販売されるようになり、大手保険会社では

契約数が200万件を超え、すでに年金が支払われているのも

多いとのことです。

今回の判決を受け、還付対象になる可能性が高いのは、

遺族が保険金を年金形式で定期的に受け取る個人年金保険や、

保険金を年金形式に変更したケース。

既に支払いが始まっていた年金保険を、相続した場合も

対象になりそうですね。

年金に所得税が課されるようになったのは、昭和43年の

国税庁の通達が契機。

国税当局や税理士の間では長年常識とされ、所得税法に基づき

保険会社が源泉徴収して、国に納付してきました。

今回争点となったのは、

年金払いの保険金に対する課税のあり方。

原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ

年金を受け取る受給権を得ました。

総額2300万円のうち6割がこの時点での価値とみなされ、

相続税の対象になったのです。
 

<年金型生保>「二重課税」還付の動き拡大も

今回の判決で認められた課税範囲のイメージ。

年金部分のみ、支払保険料の控除などは省略

さらに国は、毎年受給する230万円も、

掛け金分などの控除を除き、所得税の対象としました。

判決は、1回目の支給分にかかった所得税を

「違法な二重課税に当たる」と判断し、総額の4割については、

2回目以降の支払い時に所得税の課税対象となる見通しです。

二重課税で払いすぎとなった税金は、還付対象になりますが、

原告と同様に課税されてきた受給者が還付を受ける場合、

税務署への請求が必要のようです。

ただ、国税庁が過去、訴訟結果を受けて法解釈を改め、

還付対象の例を公表したケースでは、

判決確定から1カ月~2カ月半かかっています。

「私も対象者?」と疑問に思われる方、

お気軽にお問い合わせくださいね!

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税理士法人 タックスシェルパ

個人の方には 疎遠なイメージのある税理士事務所ですが、

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お堅いイメージを払拭するべく楽しい話題を織り交ぜながら、

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今後ともお付き合いのほどよろしくお願いします o(_ _)oペコッ

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