年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは
二重課税だと争った裁判で、最高裁は40年以上続いてきた
課税実務を覆し、原告の主張を認めたニュースが
7月6日にありましたね。
それを受けた形で野田財務相は昨日、税法上は還付の
時効となる5年を超す分についても、法改正などでの救済を検討
するとしています。

遺族が年金を受け取るタイプの保険商品は、平成8年ごろから
販売されるようになり、大手保険会社では
契約数が200万件を超え、すでに年金が支払われているのも
多いとのことです。
今回の判決を受け、還付対象になる可能性が高いのは、
遺族が保険金を年金形式で定期的に受け取る個人年金保険や、
保険金を年金形式に変更したケース。
既に支払いが始まっていた年金保険を、相続した場合も
対象になりそうですね。
年金に所得税が課されるようになったのは、昭和43年の
国税庁の通達が契機。
国税当局や税理士の間では長年常識とされ、所得税法に基づき
保険会社が源泉徴収して、国に納付してきました。

今回争点となったのは、
年金払いの保険金に対する課税のあり方。
原告の女性は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ
年金を受け取る受給権を得ました。
総額2300万円のうち6割がこの時点での価値とみなされ、
相続税の対象になったのです。
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今回の判決で認められた課税範囲のイメージ。
年金部分のみ、支払保険料の控除などは省略
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さらに国は、毎年受給する230万円も、
掛け金分などの控除を除き、所得税の対象としました。

判決は、1回目の支給分にかかった所得税を
「違法な二重課税に当たる」と判断し、総額の4割については、
2回目以降の支払い時に所得税の課税対象となる見通しです。
二重課税で払いすぎとなった税金は、還付対象になりますが、
原告と同様に課税されてきた受給者が還付を受ける場合、
税務署への請求が必要のようです。
ただ、国税庁が過去、訴訟結果を受けて法解釈を改め、
還付対象の例を公表したケースでは、
判決確定から1カ月~2カ月半かかっています。
「私も対象者?」と疑問に思われる方、
お気軽にお問い合わせくださいね!
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税理士法人 タックスシェルパ
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