今年も年末調整の時期がきましたね。
年末調整という言葉を聞くとそろそろ一年が終わるな~と感じます。
まずは年末調整とは何?というところから。
◆年末調整とは?
毎月(日)の給与の支払の際にひかれた所得税額と、1年間の給与総額が決まった年末に計算された正しい税額との過不足額を求め、その差額をもらうまたは返す手続きのことです。給与を支払う側が行います。
ではなぜこのように過不足額が生じるのでしょうか?その原因は大きく3つ挙げられます。
①給与支払の際に引かれる額は、年間を通して毎月(日)の給与に変動がないものとして作られるが、実際の給与は変動する。
②年の中途で扶養親族に異動があっても、さかのぼって税額を修正しない。
③配偶者特別控除や生命保険料等の控除などは、年末調整の際に控除することとされている。
◆年末調整の対象者は?
原則として給与の支払者に控除申告書を提出している一般の給与所得者(会社員等)全員について行われます。
例外として対象とならない人は、
①2020年中給与の収入金額が2,000万円を超える人
②災害による被害を受けて、法律の規程により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
③2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者が年末調整をする場合や年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人
④年の中途で退職した人
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者等
などに該当する人です。
◆受けられる控除の種類と必要な書類
控除申告書は基本、全部で3枚あります!
①基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除
⇒給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
長いですね(^^;) 名前が長すぎやしませんか。。。
原則、対象者は全員提出です!
用紙の~記載にあたってのご注意~ というのが書いてあるのですが、少しややこしいです><
「基礎控除申告書」のみの記入でよい方、
「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の両方もしくはどちらかを記入しないといけない方、
と人によってパターンが変わります。
きちんと説明を読んでから記入するようご注意ください!!
②扶養等の控除
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
特に以下のような場合はきちんと内容を確認しましょう。
・本年の中途で、出生等により扶養親族数が増加した。
・本年の中途で結婚し、控除対象配偶者を有することとなった。
・本年の中途で、本人が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当するこことなった。
・本年の中途で、控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当することとなった。
・本年の中途で、扶養親族であった人の就職、結婚等により扶養親族数が減少した。
③各種の保険料控除
⇒給与所得者の保険料控除申告書
⇒生命保険料(一般&介護&年金)、地震保険料、社会保険料、
小規模企業共済等掛金等の控除証明書
保険料控除を行うために保険料控除申告書と共に必要となります。
各払い込み先から送付されますので、必ずとっておいてください。
④(特定増改築等)住宅借入金特別控除
⇒住宅借入金等特別控除申告書
2年目以降の住宅ローン控除を受けるのに必要となります。 ※1年目は確定申告が必要です!
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
借入先から送付されますので必ずとっておいてください。
コロナ対策等お知りになりたい方は、下記 ↓ にリンクを貼っておりますホームページよりご確認をお願い致します。
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税理士法人 タックスシェルパ
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